不動産売却時にかかる費用とは?

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不動産売却の際に発生する主な費用

売買契約書に貼付する印紙代や抵当権抹消手続きなどにかかる登記費用、各種税金、報酬として不動産会社に支払う仲介手数料など、不動産売却では様々な費用が発生します。こちらでは、熊本市の不動産会社「ハウスギャラリー有限会社」が不動産売却時にかかる費用をご説明します。事前に何にどのくらいかかるのか押さえておきましょう。

意外と知られていない、不動産売却時にかかる主な費用と税金

※表は左右にスクロールして確認することができます。

発生時期 内容 概要
売買契約締結時 印紙税

買い主と不動産の売買契約を結ぶ際に、売買契約書に貼付する印紙代です。印紙代の金額は物件の契約金額によって異なり、2020年3月末までは以下のように定められています。

契約金額 印紙税額
1000万円超5000万円以下 1万円
5000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
不動産仲介手数料

不動産売買契約成立時に、報酬として不動産会社に支払う費用です。

仲介手数料の詳細はこちら

登記 抵当権抹消費用 売却時に住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消の手続きが必要です。抵当権抹消にかかる「登録免許税」と、抹消手続きは司法書士に依頼する必要があるため、司法書士への報酬が発生します。
表示登記費用 未登記の建物がある場合、土地家屋調査士に登記申請を委任する費用がかかります。
地積更正・境界確定の登記費用

土地の地積の間違いを訂正する場合や土地を分筆する場合、登記費用が発生します。

土地分筆についての詳細はこちら

売却後 所得税・住民税・復興特別所得税 不動産売却によって利益が出た場合、譲渡所得に対して税金がかかります。
譲渡所得税 不動産購入時の金額よりも売却時の金額のほうが高い場合、売却差益に対して譲渡所得税が発生します。
POINT1 仲介手数料は売却価格によって異なる!

不動産売却の仲介手数料は、「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で以下のように定められており、売却価格によって異なります。

売却価格 報酬の最高限度額
200万円以下の場合 (売却価格×5%)+消費税
200万円~400万円の場合 (売却価格×4%+2万円)+消費税
400万円超の場合 (売却価格×3%+6万円)+消費税

以下の内容をそのまま入れてください。太字にしてください。左寄せでお願いします。

※400万円以下の物件でも400万円と同等の報酬を支払わなければなりません。

POINT2 譲渡所得税に要注意!

譲渡所得税は、売却金額全体に課税されるのではなく、売却金額から諸費用を除いた課税譲渡所得に発生します。課税譲渡所得は以下の計算式で算出し、この課税譲渡所得に一定の税率をかけたものが譲渡所得税の税額です。なお、譲渡所得税の税率は不動産を所有していた期間の長短によって変わるので注意が必要です。

課税譲渡所得の計算式

課税譲渡所得=譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除

※実際の購入代金などが不明な場合、ごく少額な場合は譲渡額の5%を課税譲渡所得として計算することも可能です。

譲渡所得税の税率

※表は左右にスクロールして確認することができます。

区分 所有期間 税率
長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において5年超 課税譲渡所得×20%
(所得税15%・住民税5%)
短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において5年以下 課税譲渡所得×39%
(所得税30%・住民税9%)
POINT3 特別控除・軽減税率が適用される場合もあり

一定の要件を満たした居住用不動産については、譲渡所得に対して最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率が適用されます。詳細・適用条件などは、国税庁のホームページでご確認ください。

土地を売る際に知っておかなければならないこと

土地を売る際に知っておかなければならないこと

土地売却の際に、1つの土地を複数の土地に分割して売却することを「分筆」といいます。分筆をするには「境界確定測量」「境界標の設置」「登記所への申請」(土地家屋調査士および司法書士でないと作業できない内容となります)といった作業や手続きが必要であり、宅地建物取引業の免許を持った専門家に依頼する必要があります。

当社は、宅地建物取引業の免許を取得しており、分筆に関わる手続きや作業を一手にお任せいただけます。「広い土地を分けて売りたい」という方は、ぜひ当社までご相談ください。

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わかりやすく・丁寧にご説明します!

お客様から「売却時の費用について教えてほしい」「税金のことがよくわからない」といったお問い合わせをよくいただきます。当社では、そのようなお問い合わせに一つひとつ丁寧にお答えしています。もちろん法律関連や諸手続きなど売却に関わるあらゆる事項について熟知していますので、どのようなことでもどうぞ当社にお問い合わせください。ささいなことでもしっかりお伺いし、わかりやすくご説明させていただきます。

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